- 評価した機関
- 株式会社 中部評価センター
- 評価結果の確定
- 2022年5月18日
評価時点の記録です。現在の状況は園や公表元で確認できます。見出しを開くと、評価機関の説明文が読めます。
特に評価の高い点
評価機関の記述 1
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職員の業務負担軽減保育園運営の職員負荷軽減と平準化に向けた取組みをしている。まず身近なこととして「仕事の見える化」を進めている。具体的には、職員がホワイトボードに「TODOリスト」(今やらなくてはならない仕事)を簡潔に記し、事務職員または対応可能な職員が、園長の指示を待つことなく遂行して、結果を記している。効果として、仕事の偏りが解消し、職員同士の意思疎通が図られて能動的になっている。職員の業務負担を軽減する取組みとして、IPAD端末導入による登園、降園、欠席等のICT推進も併せて評価したい。
評価機関の記述 2
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園長会の機能の充実マニュアル等の書類整備、会議の進め方など、前年度までに、先に第三者評価を受審した他の保育園の改善指摘事項を横展開して改善に取り組んでいる。その背景には、市の主導による園長会の機能の充実がある。毎年市内の公立園が5園、第三者評価を受審しており、その評価結果が園長会で検討されている。年々、市内のすべての公立園で保育の質の向上が図られている。計画的に第三者評価の受審を推進する市の保育行政を高く評価するとともに、併せて敬意を表したい。
評価機関の記述 3
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保護者が相談しやすい配慮登降園時に、園長を中心に門の前に立ち、職員の側から積極的に保護者に話しかけ、気軽にコミュニケーションが図れるように配慮している。また、相談については空き部屋を活用するなど、相談内容や状況に応じて柔軟に対応している。保護者は他の視線を気にすることなく、胸中の思いを余すことなく職員に伝えることができる。相談内容により、園独自で対応が困難な場合には地域の相談施設へ繋げるなど、保護者にとっては安心感を感じられる対応となっている。
改善を求められる点
評価機関の記述 1
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文書、記録類の作成日付園で作成している各種の文書(マニュアル等)、また資料(各種記録等)には、「作成年月日」や「改定年月日」を付すことを提案したい。文書は「最新版管理の原則」から作成日や改定日の記述が求められ、記録類は「証拠性の担保」から作成日の記載が必須となる。なお、記録類は内容を改定することが認められない(改ざん行為となる)ことから、改定日の記載はあり得ない。
評価機関の記述 2
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職員研修による保育の質の向上虐待について、日々兆候を見逃さないように、会議等で職員への周知を図っている。発見時の対応等も掲示されている。市の家庭児童支援課とも連携がなされている。しかし、マニュアルを通しての全職員による研修は不十分である。細かく研修計画等を作成するなど、職員の意識を高く維持できる取組みを期待したい。同様に、障害児保育等の専門性が高い分野についても、職員研修等の実施による知識や技術の向上を図られたい。
項目別評価の結果
全国共通の評価基準にもとづき、評価機関が45項目を3段階で確認した結果の転記です。
a=よい水準 b=標準的 c=改善にむけた取組が期待される
「よい水準」でなかった項目(16件)をひらく項目をとじる
b・標準的中・長期計画を踏まえた単年度の計画が策定されている。
原文: 中・長期計画を踏まえた単年度の計画が策定されている。(Ⅰ-3-(1)-②)
b・標準的事業計画の策定と実施状況の把握や評価・見直しが組織的
原文: 事業計画の策定と実施状況の把握や評価・見直しが組織的(Ⅰ-3-(2)-①)
b・標準的評価結果にもとづき保育所として取組むべき課題を明確に
原文: 評価結果にもとづき保育所として取組むべき課題を明確に(Ⅰ-4-(1)-②)
b・標準的遵守すべき法令等を正しく理解するための取組を行ってい
原文: 遵守すべき法令等を正しく理解するための取組を行ってい(Ⅱ-1-(1)-②)
b・標準的職員の教育・研修に関する基本方針や計画が策定され、教
原文: 職員の教育・研修に関する基本方針や計画が策定され、教(Ⅱ-2-(3)-②)
b・標準的子どもを尊重した保育について共通の理解をもつための取
原文: 子どもを尊重した保育について共通の理解をもつための取(Ⅲ-1-(1)-①)
b・標準的保育所等の変更にあたり保育の継続性に配慮した対応を
原文: 保育所等の変更にあたり保育の継続性に配慮した対応を(Ⅲ-1-(2)-③)
b・標準的苦情解決の仕組みが確立しており、周知・機能している。
原文: 苦情解決の仕組みが確立しており、周知・機能している。(Ⅲ-1-(4)-①)
b・標準的安心・安全な保育の提供を目的とするリスクマネジメント
原文: 安心・安全な保育の提供を目的とするリスクマネジメント(Ⅲ-1-(5)-①)
b・標準的保育所の理念、保育の方針や目標に基づき、子どもの心身
原文: 保育所の理念、保育の方針や目標に基づき、子どもの心身(A-1-(1)-①)
b・標準的生活にふさわしい場として、子どもが心地よく過ごすこ
原文: 生活にふさわしい場として、子どもが心地よく過ごすこ(A-1-(2)-①)
b・標準的障害のある子どもが安心して生活できる環境を整備し、
原文: 障害のある子どもが安心して生活できる環境を整備し、(A-1-(2)-⑧)
b・標準的健康診断・歯科健診の結果を保育に反映している。
原文: 健康診断・歯科健診の結果を保育に反映している。(A-1-(3)-②)
b・標準的子どもがおいしく安心して食べることのできる食事を提供
原文: 子どもがおいしく安心して食べることのできる食事を提供(A-1-(4)-②)
b・標準的家庭での虐待等権利侵害の疑いのある子どもの早期発見
原文: 家庭での虐待等権利侵害の疑いのある子どもの早期発見(A-2-(2)-②)
b・標準的保育士等が主体的に保育実践の振り返り(自己評価)を行
原文: 保育士等が主体的に保育実践の振り返り(自己評価)を行(A-3-(1)-①)
b(標準的)・c(改善に期待)は「劣っている」の断定ではなく、評価時点でさらなる取組が期待された項目です。その後改善されている場合があります。
出典・原文を確認する
引用: 株式会社 中部評価センター による第三者評価の結果より。出典: 愛知県社会福祉協議会 福祉サービス第三者評価 ↗。